
入院や通院で、医療費がかさむ場合、「高額療養費制度」を申請すれば、医療費の給付を受けることができます。健康保険に加入していれば、幅広い世代、さまざまなケースが対象となりますので、利用できる機会を逃していないか、ぜひ確認を。
1ヵ月(同じ月内)*に医療機関に支払った金額が、所定の限度額を超えた場合に対象となります。限度額は、年齢や収入により異なりますが、一般的なケースで計算するとだいたい8万円台となります。つまり、1ヵ月にご家庭内で医療機関に支払った金額が8万円を超えたときは、給付を受けられる可能性があります。
*毎月1日からその月末までを1ヵ月とします。複数の月をまたいだ場合、1ヵ月ごとの医療費で計算されます。
たとえば、こんな時が対象となります。


では、実際、いくらくらいの給付が受けられるのでしょうか。
前述のケースで一般的な計算式
80,100円+(総医療費−267,000円)×1%
に当てはめて例を見てみましょう。
医療費の自己負担3割とすると、
このケースの総医療費は100万円なので、
限度額は以下のように計算します。
80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円
限度額を超える30万円を支払っているので、
以下の差額が給付されます。
300,000円−87,430円=212,570円
医療費の自己負担3割とすると、このケースのこの場合、
総医療費は30万円(夫20万円、子ども10万円)なので、
限度額は以下のように計算します。
80,100円+(300,000円−267,000円)×1%=80,430円
夫と子ども合せて、
限度額を超える9万円を(夫6万円、子ども3万円)支払っているので、
以下の差額が給付されます。
90,000円−80,430円=9,570円
1年間に、給付を3回受けた場合は、4回目からさらに負担額が軽減され、給付額が大きくなります。入院だけでなく、投薬などで通院が続く場合も上手に活用したいですね。
入院など医療費が高額になることが事前に分かっている場合は、事前に手続きすることで、病院の窓口での支払いを限度額におさえることができます。もちろん、後日申請して差額分を給付してもらうこともできます。この場合、2年前までが対象になりますので、他にも該当の月がなかったか、この機会に確認してみましょう。申請先は、健康保険の種類によって異なります。まずは気軽に、加入する健康保険の窓口に問い合わせてみましょう。









