ここからメインコンテンツ

なんて言っているあなた、いえいえ、所得税を払っている人であれば誰でも医療費控除が申告できるのです。
医療費控除とは、自分自身や家族のために一定額以上の医療費を支払った場合、申告により、一定金額の所得控除を受けることができる制度です。
対象となるのは、1月から12月の1年間、医師による治療、あるいは医薬品の購入に支払った代金です。実際に支払った金額から、保険金などで補填される金額を差し引き、さらに10万円(※)を引いた金額が控除額となります。
必要な書類(源泉徴収票、医療費の領収書)が揃っていれば、5年前までさかのぼって申告することが出来ます。
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
したがって、手足のしびれや冷えの「治療」目的の場合で購入したビタミン主薬製品は、医療費控除の対象になります。同じビタミン製品でもビタミンEの補給が目的の場合は、その対象にはなりません。ほかにも、医師の指示により購入した花粉用鼻炎鼻スプレーや、入院時に購入した水枕は控除の対象になったりします。
一方で、疾病予防や健康増進のために服用される医薬部外品やサプリメント、あるいは入れ歯安定剤のような、「治療」を目的としていないものは医療費控除の対象にはなりません。自分の購入したものが控除の対象になるのか否か、詳しいことは最寄りの税務署に確認してみましょう。確定申告で税務署が混み合う前のほうが、比較的相談しやすいのでおすすめです。
(2010年2月)
編集:インフォルムス










