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はじめてのジェネリック

平成22年度調剤報酬 後発医薬品一問一答

Q:
なぜ、後発医薬品への変更率は、後発医薬品へ変更された処方せんの受付回数の割合から数量に変更されたのですか?
A:

そもそも国の目標は、「平成24年度までに後発医薬品割合を数量ベースで30%以上にする」となっており、それに沿って後発医薬品の使用促進策が進んでいます。平成20年度調剤報酬に初めて後発医薬品への変更率に対する評価が盛り込まれましたが、平成19年度の後発医薬品割合は数量ベースで18.7%(厚生労働省の薬価調査より)でした。そのため、少しでも変更率を上げようと、より算定しやすい処方せんベースになったものと考えられます。

しかし、平成21年度の数量ベースのシェアは20.2%と思うようにシェアは伸びませんでした。一方で、処方せんベースで変更率が30%以上の保険薬局の割合は8割を超え、これまでの体制加算の条件では国の目標値の達成は困難と判断されました。目標値に少しでも近づけるため、評価を数量ベースに切り替え、一層の努力を求めたものと思われます。

Q:
処方せんに医師の後発医薬品への変更不可の指示がない場合、同剤型、同規格の後発医薬品への変更であれば患者の同意なく行っても良いのですか?
A:

剤型や規格の変更、銘柄変更の場合だけでなく、後発医薬品への変更の際には必ず患者の同意を得てください。

Q:
先発医薬品が錠剤やカプセルの場合、後発医薬品フィルム剤への変更は可能ですか?
A:

後発医薬品フィルム(口腔内崩壊)剤が口腔内崩壊(OD)錠の後発医薬品として承認されている場合は変更可能な範囲と考えられます。しかし、剤型が違うように見えるので、患者さんへの説明はわかりやすく丁寧に、また、場合によっては医師への疑義照会をしておいた方が無難です。

Q:
後発医薬品への変更の場合は医師の同意なく別の剤型、規格に変更できるのに、なぜ先発医薬品ではできないのですか?
A:

原則として、処方せん中の医薬品の変更は医師へ疑義照会をして同意をもらうことが必要です。後発医薬品への変更の場合に限って必要ないとされたのは、後発医薬品使用促進のための特別な措置です。この措置は薬局の在庫負担を軽減するためのものですが、患者さんの同意が得られない場合は変更できません。また、規格変更後に患者さんが服用する薬の数等を間違えないように注意が必要なことはいうまでもありません。

Q:
処方せんに医師の変更不可の指示がなく、患者の同意も得られている場合、銘柄が指定されて処方された後発医薬品を別銘柄の後発医薬品に変更して調剤するとき、薬剤料(薬価)は上がってもよいのですか?
A:

銘柄変更の場合は上がってもかまいません。

Q:
先発医薬品より薬価の高い後発医薬品は後発医薬品調剤加算が算定できないのですか?
A:

先発医薬品より薬価の高い後発医薬品は診療(調剤)報酬においては加算の対象となる後発医薬品から除外されます。従って、後発医薬品調剤体制加算、後発医薬品調剤加算、後発医薬品情報提供料の算定はできません。
参考)「診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品」について(平成22年3月5日 保医発0305第14号)

Q:
生活保護を受けている方や公費負担医療を受けている方への後発医薬品の勧め方は?
A:

一部負担金が発生しない患者さんへ後発医薬品を勧めるのは大変難しい作業になります。一方、一部負担金が発生しないからといって後発医薬品を勧めないのは、逼迫する国の医療財政を少しでも改善するために後発医薬品の使用を促進するという本来の目的に沿ったものではありません。また、周囲の患者さんから見れば、なぜ特定の患者さんには後発医薬品を勧めないのだろうか?と不信感を抱かせる原因になりかねません。まずは、全ての患者さんに後発医薬品を推奨している姿勢を見せてはいかがでしょう。ポスターを貼る、リーフレットを用意する、「後発医薬品お願いカード」を提示するよう声をかける、「差額お知らせ通知」が来ていないか確認する、初回アンケートに後発医薬品を希望するか否かの質問を入れる、など薬局全体で取り組んでいる雰囲気を作ることで、声がかけやすくなるのではないでしょうか?

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